金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第185_18条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第185_18条
第百八十五条の十八第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。
2前項の期間は、不変期間とする。

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