金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第156_73条取引情報蓄積業務の一部の委託

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
取引情報蓄積機関等/取引情報蓄積機関ステップ 1 / 1 取引情報蓄積機関取引情報蓄積機関について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第156_73条(取引情報蓄積業務の一部の委託)
(取引情報蓄積業務の一部の委託)
第百五十六条の七十三取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた取引情報蓄積業務の一部を、当該委託をした取引情報蓄積機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
3前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた取引情報蓄積業務の一部を、同項に規定する委託を受けた者及び同項の取引情報蓄積機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。

一次情報