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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第156_68条(指定の申請)
(指定の申請)
第百五十六条の六十八前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一商号又は名称
二主たる営業所又は事務所その他取引情報蓄積業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
三役員の氏名又は商号若しくは名称
四取引情報蓄積業務の対象とする取引
五取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三業務規程
四財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
五収支の見込みを記載した書類
六前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第156_68条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。