金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第156_46条暴力団員等の使用の禁止

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原文整理テーマ別まとめ
指定紛争解決機関/業務ステップ 1 / 1 業務業務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第156_46条(暴力団員等の使用の禁止)
(暴力団員等の使用の禁止)
第百五十六条の四十六指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。)を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。

一次情報