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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ金融商品取引法 第123条(金融商品取引所持株会社等への準用)
(金融商品取引所持株会社等への準用)
第百二十三条前条の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該金融商品取引所持株会社の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。
2前条の規定は、親商品取引所等について準用する。この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該親商品取引所等を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 金融商品取引法 第123条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。