金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第111条取引所金融商品取引を行うことができる者

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原文整理テーマ別まとめ
金融商品取引所/取引所金融商品市場における有価証券の売買等ステップ 1 / 1 取引所金融商品市場における有価証券の売買等取引所金融商品市場における有価証券の売買等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第111条(取引所金融商品取引を行うことができる者)
(取引所金融商品取引を行うことができる者)
第百十一条取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、行うことができる。
2前項の規定は、同項の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者が内閣府令で定める取引を行う場合には、適用しない。

一次情報