金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第105_12条招集権者

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
取引所金融商品市場を開設する株式会社/自主規制委員会ステップ 1 / 1 自主規制委員会自主規制委員会について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
金融商品取引法 第105_12条(招集権者)
(招集権者)
第百五条の十二自主規制委員会は、第百五条の五第四項に規定する自主規制委員長(自主規制委員長に事故があるときは、同条第六項に規定する自主規制委員長の職務を代理する者。次条及び第百五条の十四において同じ。)が招集する。

一次情報