四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第83条別記事業の収益及び費用の科目の記載

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条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第83条(別記事業の収益及び費用の科目の記載)
(別記事業の収益及び費用の科目の記載)
第八十三条連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において当該別記事業に係る収益又は費用について、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十一条及び第七十二条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2前項の場合において収益及び費用の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。

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