四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-07

第27_2条四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記

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条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第27_2条(四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記)
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記)
第二十七条の二第一・四半期連結累計期間及び第三・四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
一当四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)
二当四半期連結累計期間に係るのれんの償却額

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