四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第26条子会社の企業結合の注記

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条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第26条(子会社の企業結合の注記)
(子会社の企業結合の注記)
第二十六条連結財務諸表規則第十五条の十八の規定は、子会社の企業結合について準用する。この場合において、同条第一項中「連結財務諸表提出会社」とあるのは「四半期連結財務諸表提出会社」と、「連結会計年度」とあるのは「四半期連結会計期間」と、同項第四号中「連結損益計算書」とあるのは「四半期連結損益計算書」と、同条第三項中「連結会計年度」とあるのは「四半期連結会計期間」と読み替えるものとする。

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