四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-07

第17_2条金融商品に関する注記等の特例

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第17_2条(金融商品に関する注記等の特例)
(金融商品に関する注記等の特例)
第十七条の二第十五条の二、第十六条及び第十七条第一項の規定にかかわらず、連結財務諸表提出会社(当該連結財務諸表提出会社を含む企業集団の総資産の大部分を金融資産が占め、かつ、総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める場合を除く。)は、第一・四半期連結会計期間及び第三・四半期連結会計期間において、これらの規定による注記を省略することができる。

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