四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第16条有価証券に関する注記

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条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第16条(有価証券に関する注記)
(有価証券に関する注記)
第十六条前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
一満期保有目的の債券次に掲げる事項
イ四半期連結決算日における四半期連結貸借対照表計上額
ロ四半期連結決算日における時価
ハ四半期連結決算日における四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額
二その他有価証券株式、債券その他の有価証券の種類ごとの次に掲げる事項
イ取得原価
ロ四半期連結決算日における四半期連結貸借対照表計上額
ハ四半期連結決算日における四半期連結貸借対照表計上額と取得原価との差額

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