主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第15_2条(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第十五条の二金融商品については、当該金融商品に関する四半期連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、四半期連結貸借対照表の科目ごとの四半期連結貸借対照表日における四半期連結貸借対照表計上額、時価及び当該四半期連結貸借対照表計上額と当該時価との差額並びに当該時価の算定方法を注記しなければならない。ただし、当該四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
2前項本文の規定にかかわらず、四半期連結貸借対照表の科目ごとの四半期連結貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
3第一項本文及び前項の規定にかかわらず、四半期連結貸借対照表日における時価の把握が極めて困難な場合には、第一項本文に定める事項に代えて、その旨、その理由、当該金融商品の概要及び四半期連結貸借対照表計上額を記載することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第15_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。