四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第14条追加情報の注記

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第14条(追加情報の注記)
(追加情報の注記)
第十四条この規則において特に定める注記のほか、四半期連結財務諸表提出会社の利害関係人が、四半期連結財務諸表に係る四半期連結会計期間が属する連結会計年度に関する企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

一次情報