四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第12条四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第12条(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)
第十二条一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用した場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

一次情報