主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第83_6条(四半期包括利益)
(四半期包括利益)
第八十三条の六四半期純利益金額又は四半期純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、四半期包括利益金額として記載しなければならない。
2前項に規定する四半期包括利益金額については、四半期連結財務諸表提出会社の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を四半期連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。
一次情報
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