四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-07

第78_2条潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額に関する注記

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四半期連結損益計算書/四半期純利益又は四半期純損失ステップ 1 / 1 四半期純利益又は四半期純損失四半期純利益又は四半期純損失について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第78_2条(潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額に関する注記)
(潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額に関する注記)
第七十八条の二四半期財務諸表等規則第七十条の二の規定は、潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額に関する注記について準用する。この場合において、同条第二項中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。

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