四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第78条一株当たり四半期純損益金額に関する注記

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四半期連結損益計算書/四半期純利益又は四半期純損失ステップ 1 / 1 四半期純利益又は四半期純損失四半期純利益又は四半期純損失について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第78条(一株当たり四半期純損益金額に関する注記)
(一株当たり四半期純損益金額に関する注記)
第七十八条当四半期連結累計期間に係る一株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2四半期財務諸表等規則第七十条第二項の規定は、当四半期連結会計期間又は四半期連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項中「四半期会計期間」とあるのは「四半期連結会計期間」と、「四半期貸借対照表日」とあるのは「四半期連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

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