四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第63条別記事業の資産及び負債の科目の記載

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第63条(別記事業の資産及び負債の科目の記載)
(別記事業の資産及び負債の科目の記載)
第六十三条連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において当該別記事業に係る資産又は負債について、第三十五条第一項、第三十七条、第四十条第一項、第四十二条、第四十九条第一項及び第五十条第一項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2前項の場合において資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。

一次情報