四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第62条指定法人の純資産の記載

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第62条(指定法人の純資産の記載)
(指定法人の純資産の記載)
第六十二条指定法人が四半期連結貸借対照表を作成する場合においてその純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において準拠した法令又は準則を記載しなければならない。

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