四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 平成十九年内閣府令第六十四号 現行施行 2024-04-01 条文取得 2026-09-06

第25条事業分離における分離先企業の注記

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第25条(事業分離における分離先企業の注記)
(事業分離における分離先企業の注記)
第二十五条分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一取引の概要
二実施した会計処理の概要
三分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳

一次情報