主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第22条(共通支配下の取引等の注記)
(共通支配下の取引等の注記)
第二十二条当四半期連結会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当四半期連結会計期間における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当四半期連結会計期間における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該取引等全体について注記しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第22条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。