連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十一年大蔵省令第二十八号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第313条指定国際会計基準に関する注記

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原文整理テーマ別まとめ
企業会計の基準の特例/指定国際会計基準ステップ 1 / 1 指定国際会計基準指定国際会計基準について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第313条(指定国際会計基準に関する注記)
(指定国際会計基準に関する注記)
第三百十三条指定国際会計基準に準拠して作成した連結財務諸表又は中間連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一指定国際会計基準が国際会計基準と同一である場合には、国際会計基準に準拠して連結財務諸表又は中間連結財務諸表を作成している旨
二指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して連結財務諸表又は中間連結財務諸表を作成している旨
三指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由

一次情報