連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十一年大蔵省令第二十八号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第312条指定国際会計基準に係る特例

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原文整理テーマ別まとめ
企業会計の基準の特例/指定国際会計基準ステップ 1 / 1 指定国際会計基準指定国際会計基準について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第312条(指定国際会計基準に係る特例)
(指定国際会計基準に係る特例)
第三百十二条指定国際会計基準特定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準(国際会計基準(国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて第一条第三項各号に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、金融庁長官が定めるものをいう。次条及び第三百十四条において同じ。)のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。次条において同じ。)に従うことができる。

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