連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十一年大蔵省令第二十八号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-07

第65_3条潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
連結損益計算書/当期純利益又は当期純損失ステップ 1 / 1 当期純利益又は当期純損失当期純利益又は当期純損失について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第65_3条(潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記)
(潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記)
第六十五条の三財務諸表等規則第九十五条の五の三(第四項を除く。)の規定は、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額について準用する。この場合において、同条第二項第二号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。

一次情報