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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第65_2条(一株当たり当期純損益金額に関する注記)
(一株当たり当期純損益金額に関する注記)
第六十五条の二一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2財務諸表等規則第九十五条の五の二第二項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項第二号中「前事業年度」とあるのは、「前連結会計年度」と読み替えるものとする。
一次情報
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