連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十一年大蔵省令第二十八号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第30条投資その他の資産の区分表示等

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連結貸借対照表/資産ステップ 1 / 1 資産資産について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第30条(投資その他の資産の区分表示等)
(投資その他の資産の区分表示等)
第三十条投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。
一投資有価証券
二長期貸付金
三繰延税金資産
四退職給付に係る資産
五使用権資産(対応する原資産が次号に掲げるものである場合に限る。)
六その他
2非連結子会社及び関連会社の株式、及び社債、非連結子会社及び関連会社の発行するその他の有価証券(有価証券のうち、株式及び社債以外のものをいう。)並びに非連結子会社及び関連会社に対する出資金の額は、それぞれ注記しなければならない。
3前項の記載において、関連会社の株式等の内訳として、共同支配企業に対する投資の金額を注記しなければならない。
4第二十三条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
5第二十三条第三項の規定は、第一項第六号の資産について準用する。
6第一項の規定にかかわらず、同項第五号に掲げる項目に属する資産については、同項第六号に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。

一次情報