連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和五十一年大蔵省令第二十八号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-06

第207条セグメント情報等の注記

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第二種中間連結財務諸表/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第207条(セグメント情報等の注記)
(セグメント情報等の注記)
第二百七条セグメント情報については、次に掲げる事項を様式第十八号に定めるところにより注記しなければならない。
一報告セグメントの概要
二報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法
三前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間連結貸借対照表計上額又は中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
2報告セグメントに関連する情報(様式第十九号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。
一製品及びサービスごとの情報
二地域ごとの情報
三主要な顧客ごとの情報
3中間連結貸借対照表又は中間連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第二十号に定めるところにより注記しなければならない。
一固定資産の減損損失
二のれんの償却額及び未償却残高
三負ののれん発生益
4前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

一次情報