主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ原価計算基準 第47条(原価差異の会計処理)
(原価差異の会計処理)
基準47(一) 実際原価計算制度における原価差異の処理は、次の方法による。
21 原価差異は、材料受入価格差異を除き、原則として当年度の売上原価に賦課する。
32 材料受入価格差異は、当年度の材料の払出高と期末在高に配賦する。この場合、材料の期末在高については、材料の適当な種類群別に配賦する。
43 予定価格等が不適当なため、比較的多額の原価差異が生ずる場合、直接材料費、直接労務費、直接経費および製造間接費に関する原価差異の処理は、次の方法による。
5(1) 個別原価計算の場合次の方法のいずれかによる。
6イ 当年度の売上原価と期末におけるたな卸資産に指図書別に配賦する。
7ロ 当年度の売上原価と期末におけるたな卸資産に科目別に配賦する。
8(2) 総合原価計算の場合当年度の売上原価と期末におけるたな卸資産に科目別に配賦する。
9(二) 標準原価計算制度における原価差異の処理は、次の方法による。
101 数量差異、作業時間差異、能率差異等であつて異常な状態に基づくと認められるものは、これを非原価項目として処理する。
112 前記1の場合を除き、原価差異はすべて実際原価計算制度における処理の方法に準じて処理する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 原価計算基準 第47条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。