主要な判例
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条文原文
原文ママ原価計算基準 第45条(実際原価計算制度における原価差異)
(実際原価計算制度における原価差異)
基準45実際原価計算制度において生ずる主要な原価差異は、おおむね次のように分けて算定する。
2(一) 材料副費配賦差異材料副費配賦差異とは、材料副費の一部又は全部を予定配賦率をもつて材料の購入原価に算入することによつて生ずる原価差異をいい、一期間におけるその材料副費の配賦額と実際額との差額として算定する。
3(二) 材料受入価格差異材料受入価格差異とは、材料の受入価格を予定価格等をもつて計算することによつて生ずる原価差異をいい、一期間におけるその材料の受入金額と実際受入金額との差額として算定する。
4(三) 材料消費価格差異材料消費価格差異とは、材料の消費価格を予定価格等をもつて計算することによつて生ずる原価差異をいい、一期間におけるその材料費額と実際発生額との差額として算定する。
5(四) 賃率差異賃率差異とは、労務費を予定賃率をもつて計算することによつて生ずる原価差異をいい、一期間におけるその労務費額と実際発生額との差額として算定する。
6(五) 製造間接費配賦差異製造間接費配賦差異とは、製造間接費を予定配賦率をもつて製品に配賦することによつて生ずる原価差異をいい、一期間におけるその製造間接費の配賦額と実際額との差額として算定する。
7(六) 加工費配賦差異加工費配賦差異とは、部門加工費を予定配賦率をもつて製品に配賦することによつて生ずる原価差異をいい、一期間におけるその加工費の配賦額と実際額との差額として算定する。
8(七) 補助部門費配賦差異補助部門費配賦差異とは、補助部門費を予定配賦率をもつて製造部門に配賦することによつて生ずる原価差異をいい、一期間におけるその補助部門費の配賦額と実際額との差額として算定する。
9(八) 振替差異振替差異とは、工程間に振り替えられる工程製品の価額を予定原価又は正常原価をもつて計算することによつて生ずる原価差異をいい、一期間におけるその工程製品の振替価額と実際額との差額として算定する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 原価計算基準 第45条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。