主要な判例
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条文原文
原文ママ原価計算基準 第44条(原価差異の算定および分析)
(原価差異の算定および分析)
基準44原価差異とは、実際原価計算制度において、原価の一部を予定価格等をもつて計算した場合における原価と実際発生額との間に生ずる差額、ならびに標準原価計算制度において、標準原価と実際発生額との間に生ずる差額(これを「標準差異」となづけることがある。)をいう。
2原価差異が生ずる場合には、その大きさを算定記録し、これを分析する。その目的は、原価差異を財務会計上適正に処理して製品原価および損益を確定するとともに、その分析結果を各階層の経営管理者に提供することによつて、原価の管理に資することにある。
一次情報
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