主要な判例
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条文原文
原文ママ原価計算基準 第37条(販売費および一般管理費要素の分類基準)
(販売費および一般管理費要素の分類基準)
基準37販売費および一般管理費の要素を分類する基準は、次のようである。
2(一) 形態別分類販売費および一般管理費の要素は、この分類基準によつて、たとえば、給料、賃金、消耗品費、減価償却費、賃借料、保険料、修繕料、電力料、租税公課、運賃、保管料、旅費交通費、通信費、広告料等にこれを分類する。
3(二) 機能別分類販売費および一般管理費の要素は、この分類基準によつて、たとえば、広告宣伝費、出荷運送費、倉庫費、掛売集金費、販売調査費、販売事務費、企画費、技術研究費、経理費、重役室費等にこれを分類する。
4この分類にさいしては、当該機能について発生したことが直接的に認識される要素を、は握して集計する。たとえば広告宣伝費には、広告宣伝係員の給料、賞与手当、見本費、広告設備減価償却費、新聞雑誌広告料、その他の広告料、通信費等が集計される。
5(三) 直接費と間接費販売費および一般管理費の要素は、販売品種等の区別に関連して、これを直接費と間接費とに分類する。
6(四) 固定費と変動費
7(五) 管理可能費と管理不能費
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 原価計算基準 第37条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。