原価計算基準 昭和37年11月8日 中間報告。 現行施行 条文取得 2026-09-27

第35条仕損費の計算および処理

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条文原文

原文ママ
原価計算基準 第35条(仕損費の計算および処理)
(仕損費の計算および処理)
基準35個別原価計算において、仕損が発生する場合には、原則として次の手続により仕損費を計算する。
2(一) 仕損が補修によつて回復でき、補修のために補修指図書を発行する場合には、補修指図書に集計された製造原価を仕損費とする。
3(二) 仕損が補修によつて回復できず、代品を製作するために新たに製造指図書を発行する場合において1  旧製造指図書の全部が仕損となつたときは、旧製造指図書に集計された製造原価を仕損費とする。
42  旧製造指図書の一部が仕損となつたときは、新製造指図書に集計された製造原価を仕損費とする。
5(三) 仕損の補修又は代品の製作のために別個の指図書を発行しない場合には、仕損の補修等に要する製造原価を見積つてこれを仕損費とする。
6前記(二)又は(三)の場合において、仕損品が売却価値又は利用価値を有する場合には、その見積額を控除した額を仕損費とする。
7軽微な仕損については、仕損費を計上しないで、単に仕損品の見積売却価額又は見積利用価額を、当該製造指図書に集計された製造原価から控除するにとどめることができる。
8仕損費の処理は、次の方法のいずれかによる。
9(一) 仕損費の実際発生額又は見積額を、当該指図書に賦課する。
10(二) 仕損費を間接費とし、これを仕損の発生部門に賦課する。この場合、間接費の予定配賦率の計算において、当該製造部門の予定間接費額中に、仕損費の予定額を算入する。

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