主要な判例
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条文原文
原文ママ原価計算基準 第29条(連産品の計算)
(連産品の計算)
基準29連産品とは、同一工程において同一原料から生産される異種の製品であつて、相互に主副を明確に区別できないものをいう。連産品の価額は、連産品の正常市価等を基準として定めた等価係数に基づき、一期間の総合原価を連産品にあん分して計算する。この場合、連産品で、加工の上売却できるものは、加工製品の見積売却価額から加工費の見積額を控除した額をもつて、その正常市価とみなし、等価係数算定の基礎とする。ただし、必要ある場合には、連産品の一種又は数種の価額を副産物に準じて計算し、これを一期間の総合原価から控除した額をもつて、他の連産品の価額とすることができる。
一次情報
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