主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ原価計算基準 第28条(副産物等の処理と評価)
(副産物等の処理と評価)
基準28総合原価計算において、副産物が生ずる場合には、その価額を算定して、これを主産物の総合原価から控除する。副産物とは、主産物の製造過程から必然に派生する物品をいう。
2副産物の価額は、次のような方法によつて算定した額とする。
3(一) 副産物で、そのまま外部に売却できるものは、見積売却価額から販売費および一般管理費又は販売費、一般管理費および通常の利益の見積額を控除した額
4(二) 副産物で、加工の上売却できるものは、加工製品の見積売却価額から加工費、販売費および一般管理費又は加工費、販売費、一般管理費および通常の利益の見積額を控除した額
5(三) 副産物で、そのまま自家消費されるものは、これによつて節約されるべき物品の見積購入価額
6(四) 副産物で、加工の上自家消費されるものは、これによつて節約されるべき物品の見積購入価額から加工費の見積額を控除した額軽微な副産物は、前項の手続によらないで、これを売却して得た収入を、原価計算外の収益とすることができる。
7作業くず、仕損品等の処理および評価は、副産物に準ずる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 原価計算基準 第28条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。