原価計算基準 昭和37年11月8日 中間報告。 現行施行 条文取得 2026-09-27

第28条副産物等の処理と評価

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条文原文

原文ママ
原価計算基準 第28条(副産物等の処理と評価)
(副産物等の処理と評価)
基準28総合原価計算において、副産物が生ずる場合には、その価額を算定して、これを主産物の総合原価から控除する。副産物とは、主産物の製造過程から必然に派生する物品をいう。
2副産物の価額は、次のような方法によつて算定した額とする。
3(一) 副産物で、そのまま外部に売却できるものは、見積売却価額から販売費および一般管理費又は販売費、一般管理費および通常の利益の見積額を控除した額
4(二) 副産物で、加工の上売却できるものは、加工製品の見積売却価額から加工費、販売費および一般管理費又は加工費、販売費、一般管理費および通常の利益の見積額を控除した額
5(三) 副産物で、そのまま自家消費されるものは、これによつて節約されるべき物品の見積購入価額
6(四) 副産物で、加工の上自家消費されるものは、これによつて節約されるべき物品の見積購入価額から加工費の見積額を控除した額軽微な副産物は、前項の手続によらないで、これを売却して得た収入を、原価計算外の収益とすることができる。
7作業くず、仕損品等の処理および評価は、副産物に準ずる。

一次情報