主要な判例
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条文原文
原文ママ原価計算基準 第19条(原価の製品別計算および原価単位)
(原価の製品別計算および原価単位)
基準19原価の製品別計算とは、原価要素を一定の製品単位に集計し、単位製品の製造原価を算定する手続をいい、原価計算における第三次の計算段階である。
2製品別計算のためには、原価を集計する一定の製品単位すなわち原価単位を定める。原価単位は、これを個数、時間数、度量衡単位等をもつて示し、業種の特質に応じて適当に定める。
一次情報
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