原価計算基準 昭和37年11月8日 中間報告。 現行施行 条文取得 2026-09-27

第17条部門個別費と部門共通費

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
原価計算基準 第17条(部門個別費と部門共通費)
(部門個別費と部門共通費)
基準17原価要素は、これを原価部門に分類集計するに当たり、当該部門において発生したことが直接的に認識されるかどうかによつて、部門個別費と部門共通費とに分類する。
2部門個別費は、原価部門における発生額を直接に当該部門に賦課し、部門共通費は、原価要素別に又はその性質に基づいて分類された原価要素群別にもしくは一括して、適当な配賦基準によつて関係各部門に配賦する。部門共通費であつて工場全般に関して発生し、適当な配賦基準の得がたいものは、これを一般費とし、補助部門費として処理することができる。

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