原価計算基準 昭和37年11月8日 中間報告。 現行施行 条文取得 2026-09-27

第16条原価部門の設定

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
原価計算基準 第16条(原価部門の設定)
(原価部門の設定)
基準16原価部門とは、原価の発生を機能別、責任区分別に管理するとともに、製品原価の計算を正確にするために、原価要素を分類集計する計算組織上の区分をいい、これを諸製造部門と諸補助部門とに分ける。製造および補助の諸部門は、次の基準により、かつ、経営の特質に応じて適当にこれを区分設定する。
2(一) 製造部門製造部門とは、直接製造作業の行なわれる部門をいい、製品の種類別、製品生成の段階、製造活動の種類別等にしたがつて、これを各種の部門又は工程に分ける。たとえば機械製作工場における鋳造、鍛造、機械加工、組立等の各部門はその例である。
3副産物の加工、包装品の製造等を行なういわゆる副経営は、これを製造部門とする。
4製造に関する諸部門は、必要ある場合には、さらに機械設備の種類、作業区分等にしたがつて、これを各小工程又は各作業単位に細分する。
5(二) 補助部門補助部門とは、製造部門に対して補助的関係にある部門をいい、これを補助経営部門と工場管理部門とに分け、さらに機能の種類別等にしたがつて、これを各種の部門に分ける。
6補助経営部門とは、その事業の目的とする製品の生産に直接関与しないで、自己の製品又は用役を製造部門に提供する諸部門をいい、たとえば動力部、修繕部、運搬部、工具製作部、検査部等がそれである。工具製作、修繕、動力等の補助経営部門が相当の規模となつた場合には、これを独立の経営単位とし、計算上製造部門として取り扱う。
7工場管理部門とは、管理的機能を行なう諸部門をいい、たとえば材料部、労務部、企画部、試験研究部、工場事務部等がそれである。

一次情報