原価計算基準 昭和37年11月8日 中間報告。 現行施行 条文取得 2026-09-27

第12条労務費計算

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
原価計算基準 第12条(労務費計算)
(労務費計算)
基準12(一) 直接賃金等であつて、作業時間又は作業量の測定を行なう労務費は、実際の作業時間又は作業量に賃率を乗じて計算する。賃率は、実際の個別賃率又は、職場もしくは作業区分ごとの平均賃率による。平均賃率は、必要ある場合には、予定平均賃率をもつて計算することができる。
2直接賃金等は、必要ある場合には、当該原価計算期間の負担に属する要支払額をもつて計算することができる。
3(二) 間接労務費であつて、間接工賃金、給料、賞与手当等は、原則として当該原価計算期間の負担に属する要支払額をもつて計算する。

一次情報