主要な判例
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条文原文
原文ママ原価計算基準 第11条(材料費計算)
(材料費計算)
基準11(一) 直接材料費、補助材料費等であつて、出入記録を行なう材料に関する原価は、各種の材料につき原価計算期間における実際の消費量に、その消費価格を乗じて計算する。
2(二) 材料の実際の消費量は、原則として継続記録法によつて計算する。ただし、材料であつて、その消費量を継続記録法によつて計算することが困難なもの又はその必要のないものについては、たな卸計算法を適用することができる。
3(三) 材料の消費価格は、原則として購入原価をもつて計算する。
4同種材料の購入原価が異なる場合、その消費価格の計算は、次のような方法による。
51 先入先出法2 移動平均法3 総平均法4 後入先出法5 個別法材料の消費価格は、必要ある場合には、予定価格等をもつて計算することができる。
6(四) 材料の購入原価は、原則として実際の購入原価とし、次のいずれかの金額によつて計算する。
71 購入代価に買入手数料、引取運賃、荷役費、保険料、関税等材料買入に要した引取費用を加算した金額2 購入代価に引取費用ならびに購入事務、検収、整理、選別、手入、保管等に要した費用(引取費用と合わせて以下これを「材料副費」という。)を加算した金額ただし、必要ある場合には、引取費用以外の材料副費の一部を購入代価に加算しないことができる。
8購入代価に加算する材料副費の一部又は全部は、これを予定配賦率によつて計算することができる。予定配賦率は、一定期間の材料副費の予定総額を、その期間における材料の予定購入代価又は予定購入数量の総額をもつて除して算定する。ただし、購入事務費、検収費、整理費、選別費、手入費、保管費等については、それぞれに適当な予定配賦率を設定することができる。
9材料副費の一部を材料の購入原価に算入しない場合には、これを間接経費に属する項目とし又は材料費に配賦する。
10購入した材料に対して値引又は割戻等を受けたときは、これを材料の購入原価から控除する。ただし、値引又は割戻等が材料消費後に判明した場合には、これを同種材料の購入原価から控除し、値引又は割戻等を受けた材料が判明しない場合には、これを当期の材料副費等から控除し、又はその他適当な方法によつて処理することができる。
11材料の購入原価は、必要ある場合には、予定価格等をもつて計算することができる。
12他工場からの振替製品の受入価格は、必要ある場合には、正常市価によることができる。
13(五) 間接材料費であつて、工場消耗品、消耗工具器具備品等継続記録法又はたな卸計算法による出入記録を行なわないものの原価は、原則として当該原価計算期間における買入額をもつて計算する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 原価計算基準 第11条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。