原価計算基準 昭和37年11月8日 中間報告。 現行施行 条文取得 2026-09-27

第5条非原価項目

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条文原文

原文ママ
原価計算基準 第5条(非原価項目)
(非原価項目)
基準5非原価項目とは、原価計算制度において、原価に算入しない項目をいい、おおむね次のような項目である。
2(一) 経営目的に関連しない価値の減少、たとえば1  次の資産に関する減価償却費、管理費、租税等の費用
3(1) 投資資産たる不動産、有価証券、貸付金等
4(2) 未稼動の固定資産
5(3) 長期にわたり休止している設備
6(4) その他の経営目的に関連しない資産2  寄付金等であつて経営目的に関連しない支出3  支払利息、割引料、社債発行割引料償却、社債発行費償却、株式発行費償却、設立費償却、開業費償却、支払保証料等の財務費用4  有価証券の評価損および売却損
7(二) 異常な状態を原因とする価値の減少、たとえば1  異常な仕損、減損、たな卸減耗等2  火災、震災、風水害、盗難、争議等の偶発的事故による損失3  予期し得ない陳腐化等によつて固定資産に著しい減価を生じた場合の臨時償却費4  延滞償金、違約金、罰課金、損害賠償金5  偶発債務損失6  訴訟費7  臨時多額の退職手当8  固定資産売却損および除却損9  異常な貸倒損失
8(三) 税法上とくに認められている損金算入項目、たとえば1  価格変動準備金繰入額2  租税特別措置法による償却額のうち通常の償却範囲額をこえる額
9(四) その他の利益剰余金に課する項目、たとえば1  法人税、所得税、都道府県民税、市町村民税2  配当金3  役員賞与金4  任意積立金繰入額5  建設利息償却

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