企業会計原則 昭和57年4月20日 最終改正。同注解を含む。 現行施行 条文取得 2026-09-21

第3_2条貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の3区分に分ち、さらに資産の部を流動

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条文原文

原文ママ
企業会計原則 第3_2条(貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の3区分に分ち、さらに資産の部を流動)
(貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の3区分に分ち、さらに資産の部を流動)
基準3_2貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の3区分に分ち、さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。

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