主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ企業会計原則 第3_2条(貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の3区分に分ち、さらに資産の部を流動)
(貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の3区分に分ち、さらに資産の部を流動)
基準3_2貸借対照表は、資産の部、負債の部及び資本の部の3区分に分ち、さらに資産の部を流動資産、固定資産及び繰延資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 企業会計原則 第3_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。