主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ企業会計原則 第2_4条(営業外損益は、受取利息及び割引料、有価証券売却益等の営業外収益と支払利息及び割引)
(営業外損益は、受取利息及び割引料、有価証券売却益等の営業外収益と支払利息及び割引)
基準2_4営業外損益は、受取利息及び割引料、有価証券売却益等の営業外収益と支払利息及び割引料、有価証券売却損、有価証券評価損等の営業外費用とに区分して表示する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 企業会計原則 第2_4条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。