企業会計原則 昭和57年4月20日 最終改正。同注解を含む。 現行施行 条文取得 2026-09-21

第2_4条営業外損益は、受取利息及び割引料、有価証券売却益等の営業外収益と支払利息及び割引

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
企業会計原則 第2_4条(営業外損益は、受取利息及び割引料、有価証券売却益等の営業外収益と支払利息及び割引)
(営業外損益は、受取利息及び割引料、有価証券売却益等の営業外収益と支払利息及び割引)
基準2_4営業外損益は、受取利息及び割引料、有価証券売却益等の営業外収益と支払利息及び割引料、有価証券売却損、有価証券評価損等の営業外費用とに区分して表示する。

一次情報