主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ企業会計原則 第2_2条(損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければなら)
(損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければなら)
基準2_2損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない。
2A 営業損益計算の区分は、当該企業の営業活動から生ずる費用及び収益を記載して、営業利益を計算する。
3二つ以上の営業を目的とする企業にあっては、その費用及び収益を主要な営業別に区分して記載する。
4B 経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益その他営業活動以外の原因から生ずる損益であって特別損益に属しないものを記載し、経常利益を計算する。
5C 純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受けて、前期損益修正額、固定資産売却損益等の特別損益を記載し、当期純利益を計算する。
6D 純損益計算の結果を受けて、前期繰越利益等を記載し、当期未処分利益を計算する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 企業会計原則 第2_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。