主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ企業会計原則 第2_9条(当期未処分利益は、当期純利益に前期繰越利益、一定の目的のために設定した積立金のそ)
(当期未処分利益は、当期純利益に前期繰越利益、一定の目的のために設定した積立金のそ)
基準2_9当期未処分利益は、当期純利益に前期繰越利益、一定の目的のために設定した積立金のその目的に従った取崩額、中間配当額、中間配当に伴う利益準備金の積立額等を加減して表示する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 企業会計原則 第2_9条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。