企業会計原則 昭和57年4月20日 最終改正。同注解を含む。 現行施行 条文取得 2026-09-21

第2_6条特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産

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条文原文

原文ママ
企業会計原則 第2_6条(特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産)
(特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産)
基準2_6特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失等の特別損失とに区分して表示する。(注12)

一次情報