企業会計原則 昭和57年4月20日 最終改正。同注解を含む。 現行施行 条文取得 2026-09-21

第1_1条企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなけれ

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条文原文

原文ママ
企業会計原則 第1_1条(企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなけれ)
(企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなけれ)
基準1_1企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。

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