企業会計原則 昭和57年4月20日 最終改正。同注解を含む。 現行施行 条文取得 2026-09-21

第1_3条資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはなら

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条文原文

原文ママ
企業会計原則 第1_3条(資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはなら)
(資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはなら)
基準1_3資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。(注2)

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