財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 昭和三十八年大蔵省令第五十九号 現行施行 2026-08-07 条文取得 2026-09-07

第67_2条株式引受権の表示

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第67_2条(株式引受権の表示)
(株式引受権の表示)
第六十七条の二株式引受権は、株式引受権の科目をもつて掲記しなければならない。

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